岐阜薬科大学

1.目的

特別研究費は、本学の教員の教育?研究活動を奨励するため、また教員の高度な成果が期待される教育?研究を特段に推進するための助成金である。

2.特別研究費の内容等

  1. 対象:教員(准教授?講師?助教)が行う研究であって、過去の研究業績に関わらず将来の発展が期待できる優れた着想をもつ研究。当該研究は教員が一人で行うことを原則とするが、教育のため必要に応じて本学学生とともに行うことを可とする。
  2. 申請額:1件50万円以内
  3. 研究期間:1年
  4. 前年度に本助成を受けた者は対象外。ただし、やむを得ない事情により、研究を中断し助成対象となった経費を使用できなかった場合はこの限りではない。

3.研究計画の基準

研究計画は次の各項を基準として作成すること。

  1. 研究テーマの適切性

    研究目的が明確で、学術的及び社会的な意義を有していること。

  2. 進歩性及び発展性

    先行研究との関連において、研究の内容が学術的価値が高く、独創性があること。

  3. 研究計画と研究方法の妥当性

    研究を遂行し、初期の成果を上げることが期待できること。

  4. 学術的?社会的な貢献

    当該研究領域の発展への貢献が期待されること、また地域貢献性(活性化)が期待できること。

  5. 倫理的配慮

    研究計画の立案及び遂行、研究成果の発表並びにデータの保管に関して、人権の保護及び法令等の遵守への対応が適正に計画されていること。

4.助成の対象となる経費

助成の対象となる経費はそれぞれの課題研究に直接必要な消耗品費通信運搬費及び手数料に使用するものとする。
なお、通信運搬費及び手数料については1件当たりそれぞれ原則5万円を上限とする。

5.申請手続き

特別研究費を申請しようとする者は、所定の研究助成金交付申請書により、応募期日までに事務局庶務会計課へ提出すること。

6.選考及び決定

  1. 学長は、申請された研究課題について、特別研究費審査委員会に選考を依頼し、その答申を受けて、特別研究費を受ける者及び助成額を決定する。助成金は毎年7月末までに交付する。
  2. 学長は、特別研究費審査委員会の委員として学内委員と若干名の学外委員を選任する。

7.計画の変更

特別研究費を受ける者は、特別研究費交付の決定後、研究計画に重要な変更(中止を含む)をしようとするときは、速やかに学長に願い出て、その承認を得なければならない。

8.研究報告

  1. 特別研究費を受けた者は、年度終了後1ヶ月以内に、その研究成果報告書と助成金支出報告書を、学長に提出しなければならない。
  2. 特別研究費による研究成果は、研究期間終了後2年以内に権威ある学会や学会誌等に論文発表するものとし、発表したときはその別刷を学長に提出しなければならない。

9.研究費支出方法

特別研究費を受けた者の研究費の経理は、事務局庶務会計課が行う。
応募書式はダウンロードできます。